来院される方へ
初診時の持ち物
- 健康保険証(各種医療証、受給者証を含む)
- 他の医療機関からの紹介状、診療情報提供書(お持ちの方)
- お薬手帳(お持ちの方)
※健康保険証は、月初来院と変更があった場合は必要です。ご提示がない場合は自費診療となりますのでご了承ください。
※マイナンバーカードが保険証として使用できます。
「医療情報取得加算·医療DX推進体制整備加算」について
当院は患者様の 「受診歴」「薬剤情報」「特定健診情報」等を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
マイナンバー保険証により正確な情報を取得・活用するため、マイナンバー保険証の利用にご協力をお願いいたします。
保険証種別 | 点数 | |
---|---|---|
初診時 | 保険証 | 3点 |
マイナンバー保険証 | 1点 | |
再診時 | 保険証 | 2点 |
マイナンバー保険証 | 1点 |
当院では患者さんの状態に応じ、
- ●28日以上の長期の処方を行うこと
- ●リフィル処方せんを発行すること
のいずれの対応も可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。
「外来感染対策向上加算」の算定について
当院では、初診・再診に関わらず毎月1回「外来感染対策向上加算(6点)」を算定させて頂いております。
【外来感染対策向上加算】の算定要件は、組織的な感染防止対策につき厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者さま1人につき月1回に限り所定点数を加算できます。
地域の医療機関との連携体制を構築し、外来診療時の感染防止対策をより強化して参ります。
ご理解ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
「一般名処方加算」について
現在、医薬品の供給が不安定な状況になっております。厚生労働省の指示により、薬局において円滑にお薬が受け取れるように、当院では一般名処方(お薬をメーカーを問わずに記載すること)を行っております。趣旨をご理解いただけますと幸いです。
ご不明な点がございましたら、主治医または薬剤師にお尋ねください。
「生活習慣病管理料(I)·(II)算定」について
令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。